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2021/04/12

コラム

借金で生活苦…債務整理と生活保護、どちらを選択したらよい?

お金が回らなくなってしまい、生活に困っているという場合、生活保護の受給を申請しようか悩む方もいらっしゃるでしょう。


介護や子育てで働くことが難しい方は、生活保護を受給すれば現在の状況を改善できる可能性があります。しかし、借金を抱えている場合は、債務整理を検討した方が良いかもしれません。


とくに、大きな借金を抱えてしまい、返済不可能な額の場合は、自己破産を検討すべきです。


今回は、生活保護と債務整理の違いから、どちらを選ぶべきか、そして同時に両方の選択をすることができるのかまで解説いたします。



1.生活保護と債務整理

まずは、生活保護と債務整理についての基本的な内容と、それぞれの違い・共通点をご説明します。


(1) 生活保護

生活保護とは、自分の能力や財産を利用しても、生活ができない場合に国が最低限の生活を保障するために「生活保護費」を給付する制度です。これは、憲法25条1項に定められた生存権を保障するために制度化されたものとなります。


同条には、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と書かれており、国が国民の生活を一定程度保障すべきことを規定しているものです。


もっとも、生活保護費は、生活に困っていれば誰でもが受け取れるわけではありません。あくまで「健康で文化的な最低限度の生活」を送ることができない方のみであり、これに必要な範囲で支給されます。


具体的には、受給条件があり、①能力の活用、②資産の活用、③他の制度の活用を行った場合でも、最低生活費よりも収入が少ない場合にのみ受給が可能です。この受給条件は、世帯単位で判断されます。


例えば、病気などで働くことができない、会社を解雇され収入がない、預貯金などの財産もない、家族等からの援助もない、年金などの別の手当でやりくりすることもできない、通常の生活を送るための最低生活費よりも少ない収入しかない、というケースであれば、生活保護を受給できる可能性が高くなります。


(2) 債務整理

債務整理とは、今ある借金を整理し、借金減額や免除を行う手続を指します。任意整理、個人再生、自己破産の3つの種類があります。


また、これ以外にもすでに返済した借金で利息を支払いすぎていた場合に行う、過払い金返還請求もあります。任意整理、個人再生、自己破産については、この順に借金の減額度合いも高くなりますが、比例してデメリットも大きくなります。


そのため、実際の支払い状況や借金の額などを考慮した上で、どの債務整理が適当かを判断することになります。


仮に、大きな借金を抱えていて返済の目処も一切立たないという場合は、自己破産を選択することになります。生活保護とよく比較されるのも自己破産です。


自己破産とは、裁判所にて今あるすべての借金を免除してもらう手続のことを指します。多額の借金を抱え、返済できなくなったケースが代表例です。


自己破産では、すべての借金を免除してもらえることが最大のメリットとなりますが、今持っている持ち家やマイカーなどもすべて手放さなければいけません(ただし、場合によって、自由財産として所持が認められるケースもあります)。そのため、メリットとデメリットがそれぞれ大きい債務整理の手段の1つとなります。


また、申立を行っても裁判所が免責決定をしなければ、借金は免除されません。当事者らの合意のみでは成立しないのもこの手続の特徴です。


(3) 生活保護と自己破産の違いと共通点

では、生活保護と自己破産の違いはどこにあるのでしょうか。


まず、生活保護は最低限の生活を保障することが目的であり、国から給付金が支給されます。借金が免除されたりすることはなく、借金を返済するために生活保護費を使うこともNGです。


なぜなら、生活保護費は日常生活に必要な食費などを補うためのものであるからです。


他方、自己破産は借金を免除する制度です。この目的は、多重債務者を救済し、再チャレンジを支援することになります。生活保護費のように給付金がもらえるわけではなく、借金がゼロになるのみです。失う財産もあるため、この点に違いがあります。


逆に、この2つの制度に共通するのは、生活に困窮している人を救済する制度であることです。この2つの制度は、全く関係のない制度ですが、それぞれ生活困窮者を支援するという意味では、共通する部分があります。


そのため、どちらにすべきか迷ってしまうという方も多いのです。


このように、生活保護と自己破産にはそれぞれ制度としての特徴がありますが、生活に困った方を救済するという点が共通しています。


2.生活保護と自己破産のどちらを選べばいいか

次は、「生活保護と自己破産のどちらを選ぶべきか」、「自己破産の費用がない場合にどうすればよいか」についてご説明します。


(1) どちらを選ぶかは個別事情によって判断

では、生活保護と自己破産、どのように選択すべきなのでしょうか。


結論からいいますと、実際の状況に応じての判断が必要なため、どちらにメリットが多いかなどは一概には言えません。個別事情に応じて判断していくべきです。


具体的には、収入の有無、借金の有無に応じて判断します。


例えば、「一定程度の収入はあるが、借金が多く返済できないケース」では、自己破産(あるいは他の債務整理)を選択することになります。なぜなら、収入がある場合、生活保護は受給できませんし、生活保護を受給しても借金は無くなりません。


他方、「収入がほぼゼロで、借金はない」というケースでは、減額・免除すべき借金がありませんので、自己破産などの債務整理は必要ありません。収入が必要なため、生活保護を申請しましょう。


さらに、「収入もなく、借金も多い」というケースでは、両方を検討します。まずは、自己破産を行い、その後に生活保護を受給するかどうかを検討する方が多いでしょう。


(2) 債務整理をするお金がない場合

では、借金が多く自己破産をしたいけど、費用がないという場合はどうしたら良いのでしょか。


まず、大前提として、自己破産には費用がかかります。具体的には、裁判所費用と弁護士などの専門家に依頼する費用です。個別ケースにもよりますが、合わせて数十万円かかることもあります。


そのため、借金が大きくなる前に借金問題を弁護士に相談して解決することが大切です。ですが、これが間に合わず借金が膨れ上がり、費用も工面できない場合には、法テラスの費用立替制度を利用することで解決できます。


法テラス(日本司法支援センター)では、生活困窮者に対し、弁護士費用や司法書士費用を立替える制度を実施しています。経済的事情で法的救済を得ることができないという事態を防ぐため、設けられた制度です。


費用立替制度では、裁判所費用は立替えてもらえませんが、弁護士費用は立替えてもらうことが可能です。裁判所費用は、お住いの地域・破産の種類にもよりますが、個人の場合は同時廃止という手続になることが多く、それほど高額なものではありません。10,000円〜16,000円程度ものです。


管財事件となりお金がかかる場合でも、現在生活保護を受けているという方は、これも20万円を限度に立替えてもらうことができます。


もっとも、この制度はあくまで「費用立替制度」です。そのため、返済する義務があります。分割で少しずつ償還していく必要があることを理解しておきましょう。


ただし、生活保護受給者は免除になる可能性もあるので、法テラスに相談してみてください。



3.生活保護を受けていても自己破産はできるか

次は、「生活保護と自己破産をすることはできるのか」、「自己破産後に生活保護を受給できるのか」について解説いたします。


(1) 生活保護を受けていても自己破産は可能

結論からいって、生活保護受給者でも、自己破産などの債務整理手続を行うことは可能です。とくに法律上規制されていることもなく、全く問題ありません。


生活保護費を受給中ということは、生活に困窮していることが明らかであり、資産もないため、自己破産の申立も認められる可能性が高いでしょう。費用に問題がある場合は、先ほどご説明した法テラスを利用することも可能です。


また、先にご説明した通り生活保護費で借金を返済することはできません。そのため、生活保護を申請時に、借金がある場合は先に自己破産などの債務整理を先に勧められることがあります。


債務整理は義務ではありませんし、絶対に先にしなければいけないというものではありません。しかし、自己破産の費用に不安がある場合は、生活保護受給中であれば立替免除もありえるため、先に受給することも検討すべきかもしれません。


(2) 自己破産後の生活保護の申請

では、自己破産後に生活保護を申請することはできるのでしょうか。


先にご説明したケースとは逆に、自己破産後に生活保護を受給することも可能です。なぜなら、この2つの制度には直接の関係性はないため、両方の手続を行うことも可能であるからです。


自己破産後であっても全く問題ありません。他の債務整理でも同様です。


生活保護の受給条件にも、自己破産などの債務整理をしていないことという条件はありません。先にご説明した通り、逆に債務整理を勧められる可能性の方が高いでしょう。現在だけでなく、過去に自己破産の経歴がある方であっても、もちろん大丈夫です。


収入がほとんどなく、借金が多いというケースの場合は、自己破産などの債務整理後に生活保護を検討される方は多くいらっしゃいます。


まずは、借金を片付けた上で、それでも生活費を工面するのが難しいという場合に、生活保護を申請するという方法もあるでしょう。



4.債務整理をするなら、弁護士に相談を

債務整理は弁護士に相談することをおすすめします。というのも、弁護士に相談することにはメリットがあるためです。


生活保護と自己破産(債務整理の一つ)の違いについてご説明しましたが、個別事情が複雑でどうすべきかについて迷ってしまう方もいらっしゃるはずです。この場合でも、専門家である弁護士なら、個別事情に応じて最適な選択肢を選ぶことができます。


また、債務整理は自己破産だけではありません。他にも、種類があり検討すべき事情がある可能性も十分にあります。実際のケースに応じて、「どの債務整理が自分にあっているのか」などの判断も弁護士であれば可能です。


何をすべきかのご相談だけでも、専門家にアドバイスを受けることで解決しやすくなります。

さらに、ご依頼をしていただければ、面倒な法律の手続を全て任せることもできます。


このように、借金問題があるときは専門家である弁護士に相談することに多くのメリットがあります。


広島県で借金問題にお悩みの場合は、田中法律事務所までご相談ください。田中法律事務所は、広島県広島市、東広島市、呉市、廿日市市、三次市、福山市など、広島県全域からのご相談・ご依頼を承っております。

広島県外の方も対応可能です。


ご相談者様一人ひとりの現状に合った債務整理方法をご提案し、借金問題解決まで全力でサポートいたします。生活保護と債務整理どちらを選択するべきかお悩みの方も、どうぞお早めにご相談ください。


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