取り扱い分野The FIELD OF HANDLING

その他の分野

当事務所では、様々な法的サービスをご提供しております。船舶の衝突に伴うトラブル解決や行政事件、消費者トラブル(商品が届かない、返金されない、など)、契約書の作成や確認、それに伴うトラブルなど、様々なトラブルを法律に基づいて解決すべく、親身に取り組ませていただいております。


様々な場面で皆様のための法的サービスをご提供いたしますので、まずはご相談ください。各種法律相談を承ります。


ここでは、その他の分野として、取り扱っている法的分野のうち、広い範囲にわたる「損害賠償」についてと、最近話題になっている「成年後見人」についてのご紹介を簡単にいたします。

損害賠償

①損害賠償請求の例

損害賠償の請求という事案は、下記のように様々なケースで考えられます。


・交通事故に遭った被害者が加害者側に請求する損害賠償請求

・不倫などの不貞行為が発覚して離婚に至る際の慰謝料請求

・マンション上階の住人が水漏れを起こし、階下の部屋の家財道具や電化製品などに被害が出たことによる損害賠償請求

・一方的に暴力を振るわれ、怪我をしたことによる治療費、慰謝料、休業損害の請求

・酔っ払いに自動車や家の塀などを破壊されたことによる、修理代などの損害賠償請求


など、多岐にわたります。


②損害賠償請求の流れ

弁護士相談の上、「委任契約書」を締結します。すると弁護士が代理人となることができます。

損害賠償請求に際しては、「内容証明郵便」で、相手に請求を行います。

それでも支払われない場合は、示談交渉を行い、和解を目指します。

この際、「強制執行認諾条項付き公正証書」を作成し、もし約束が履行されなかった場合に強制執行が出来るよう示談内容を文書化することもできます。

示談交渉が難航したり、なかなか応じなかったりする場合などは、「民事調停」を行うことがあります。裁判官や調停委員が間に入って示談を図ります。成立すれば調停調書を作成します。

最終的には損害賠償請求の「民事訴訟」を起こし、裁判で争うことになります。

ここで、訴訟額が60万円以下の場合は簡易裁判所で少額訴訟を提起し、費用を抑え、かつ一日で裁判を終えることも可能ですが、訴訟額が60万円を超える場合は地方裁判所の管轄のため、少し時間がかかります。


③まとめ

損害賠償請求が起こる事案と言うのは、お互い気まずい雰囲気であったり、険悪な雰囲気であったりすることが多く、当事者同士の直接対話は相当難しくなります。ですから、弁護士が間に入り、法的にことを進めることが大切です。特に、後で拘束力を持つ文書を作成し、場合によっては強制執行も可能な状態にすることがポイントです。


当事務所では、全般的に損害賠償事案のご相談を承っております。まずはご相談ください。

成年後見

①成年後見制度とは

成年後見制度とは、様々な精神上の障害により判断能力が十分でない方を法的に保護することを目的として作られた制度で、例えば認知症を患った高齢者が意味も分からないまま契約をさせられることを防ぐことができるというものです。


認知症の高齢者(被後見人)が正しい判断をすることができないまま、高額な商品を購入してしまった場合、成年後見人となった人が、購入という売買契約を無効として、支払った代金を取り戻すことが法的に可能です。


一般的には、被後見人の財産管理(預貯金の管理や不動産の管理など)を行うことが主で、定期的に裁判所が成年後見人の報告を受け、監督することになります。


②成年後見人のなり方

成年後見人は、本人の住所のある地域の家庭裁判所に対して申し立てを行うことでなることが出来ます。非常に複雑な手続きのため、弁護士にご依頼いただくのがよいでしょう。


③相続に関わる成年後見人選定の重要性

相続が発生した際、例えば相続人に認知症の方がいらっしゃる場合、その方の成年後見人を立てなければ、「遺産分割協議」を行うことはできません。正しい判断ができる状態でなければ、公平な遺産分割が出来ないためです。


しかし、相続には様々な期限があります(相続の流れの章を参照)ので、迅速な成年後見人の選定と認定がどうしても必要です。しかし、上述のように成年後見人の申立は手続きが複雑です。


もちろん相続発生前の対策がとても重要ではありますが、相続発生後は特に、弁護士に早期に依頼して、成年後見人を立てるようにすることをおすすめします。

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