取り扱い分野The FIELD OF HANDLING

債務整理・破産

1.滞納・督促でお悩みの方へ

①借金問題は弁護士が解決できます

生活が苦しくて、キャッシングやカードローンなどの借金に頼ってしまい、返せなくなってしまった方、借金返済を滞納し、督促が来てしまっている方、事業を経営しているが資金繰りが悪化し、支払い不能、あるいは債務超過に陥ってしまった方など、借金問題でお困りの方は、弁護士にご相談ください。借金問題は弁護士が解決することが可能です。


②借金問題は早期に解決すべき

生活が苦しくて、キャッシングやカードローンなどの借金に頼ってしまい、返せなくなってしまった方、借金返済を滞納し、督促が来てしまっている方、事業を経営しているが資金繰りが悪化し、支払い不能、あるいは債務超過に陥ってしまった方など、借金問題でお困りの方は、弁護士にご相談ください。借金問題は弁護士が解決することが可能です。


②借金問題は早期に解決すべき

返すことが出来ない借金をそのままにしておくと、更に後から取り返しのつかない状況に陥ってしまいます。返せない借金を返すために複数の金融機関から借金をすることもあるでしょう(これを多重債務と言います)。場合によっては督促だけでは終わらず、裁判を提起され、最終的には給与や預貯金、動産・不動産などを差し押さえられることもあります。少しでも早く弁護士に相談して解決を図るべきです。


③督促をストップさせる受任通知

ではなぜ「弁護士」なのかについて解説します。

弁護士は借金をしている方(借主)から依頼され、「受任」すると、「受任通知」を貸している側(貸主)に送ります。この通知を受け取ると、貸主は借主に借金(債権)を主張して交渉することが法的にできなくなり、督促がストップされることになります。滞納・督促でお困りの方にとっては心強い法的措置です。


④債務整理とは

また、この受任通知を出した後は、弁護士が借主(債務者)に代わり、代理として貸主(債権者)と交渉をします。そこで、ケースによりますが、借金の減額や利息のカット、返済期間の調整、場合によっては借金を帳消しにする(免責)などを行います。つまり、借金で困っていた状況を、具体的に解決していくことが弁護士には「合法的に」可能なのです。この一連の法的手続のことを「債務整理」と言います。

ですから、弁護士に債務整理を依頼し、受任されれば、借金問題はほぼ解決することとなります。

これは、知っているのと知らないでいるのとでは、大きな差です。

ぜひ、当サイトで債務整理のことを知っていただき、当事務所の弁護士までご相談ください。借金地獄から抜け出すことが出来るよう、親身に最善を尽くしてサポートいたします。



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2.債務整理の種類

債務整理には、大きく分けると、下記のような種類があります。

 

<個人の場合>

債務整理


任意整理・・・借金利息のカット、返済期間の調整、元金の減額など

(過払い金返還請求)・・・払いすぎた利息分の返還請求

個人民事再生(個人再生)・・・借金額の大幅な減額

自己破産(個人破産)・・・借金の免除(免責)

 


<会社の場合>

会社整理


民事再生・・・債務を整理し会社を再建(現経営陣がそのまま経営、監督委員が選任される)

会社更生・・・債務を整理し会社を再建(現経営陣は退陣して管財人が経営、株式会社のみ)

会社破産・・・自己破産の会社版で、営業停止、従業員は解雇


ここでは主なものとして、任意整理、過払い金返還請求、個人再生、自己破産について見ていきます。

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3.滞納・督促でお悩みの方へ

①任意整理とは

債務整理のうち、よく行われる方法として、任意整理があります。比較的借金額が少なかったり、収入が十分に見込めたりする方などに対して行われる債務整理です。弁護士を通して行われることは、主には将来利息のカット(減免)があります。借金が返せないため、債務者に代わり弁護士が債権者と交渉し、それ以降発生することになる利息分をカットすることで、それ以降は元金だけを返済すれば良いことにしてくれます。

利息とは言ってもかなりの額になります。おおよその計算ですが、200万円の借金を15%の利息で借りていた場合、それまで月25,000円ずつ返していっても元金は一向に減りません。しかし将来利息をカットしてもらえれば、月50,000円ずつ返せたとすると、3年半で借金は返済できます。なお、もし将来利息の減免がなければ、毎月同額返済しても、更に長い期間かかって、およそ80万円も余分に支払う必要がある計算となります。


②任意整理のメリット

任意整理のメリットは利息のカットだけではありません。自己破産になってしまった場合は、「免責不許可事由」といって免責を受けられなくなる事由があります。

例えば、借金の理由が浪費(ギャンブルなど)である場合や、特定の債権者(例えば特定の金融機関)のみに先に借金を部分的にでも返済してから自己破産しようとする(「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と言います)場合、この免責不許可事由に該当すると判断されれば自己破産が出来なくなってしまいます。つまり借金はそのまま残ることになります。

一方、任意整理の場合はこの免責不許可事由に該当する行為があっても認められます。ですから、ギャンブルにのめりこんでしまい、借金を作ってしまった方もそうですが、複数の金融機関に借金を抱える多重債務に陥った方で、特定の金融機関には先に返済していまい、残りの金融機関だけ任意整理を行うといったことも可能です。

後述する過払い金返還請求とうまく組み合わせることで、返還された過払い金を原資にして一部の金融機関には完済してしまい、残りの金融機関には任意整理をする、ということも可能なわけです。

他にもメリットはあります。官報という政府が発行する刊行物に名前が載ることはありません。裁判所を介さずに債権者との任意交渉によって借金の減額を行うことなので、自己破産や個人再生と比べると、他の人に「ばれにくい」ため、家族や会社にも内緒で行うことが出来る見込みが高くなります。


③借金問題は早期に解決すべき

返すことが出来ない借金をそのままにしておくと、更に後から取り返しのつかない状況に陥ってしまいます。返せない借金を返すために複数の金融機関から借金をすることもあるでしょう(これを多重債務と言います)。場合によっては督促だけでは終わらず、裁判を提起され、最終的には給与や預貯金、動産・不動産などを差し押さえられることもあります。少しでも早く弁護士に相談して解決を図るべきです。


④任意整理のデメリット

デメリットも押さえておく必要があるでしょう。主なデメリットとしては、自己破産や個人再生と共通ですが、いわゆるブラックリストに載ることにより、数年間は新たに借金したりクレジットカードを作ったりすることができなくなります。しかし、これはある意味ではこれ以上借金を増やさないために必要な状況を作ることにもなります。その他のデメリットとしては、個人再生ほどは借金の圧縮が見込めないことです。しかし、元金だけならなんとか3~5年で返済できそうなのであれば、任意整理を早い段階で行うことにより、それ以上事態が悪化することを防ぐことができるでしょう。


⑤任意整理は司法書士より弁護士!

なお、司法書士に頼んで任意整理することも可能ですが、司法書士は「借金の総額が140万円を超える案件は取り扱えない」と法的に定められています。140万円以下であれば文書代理作成は依頼出来ますが、その他の交渉、裁判等は全て自分で手続きしなければならなくなります。ですから、明らかに借金額が少ない場合を除いては、最初から弁護士に依頼したほうがよいと言えます。

当事務所でも、任意整理を取り扱っております。任意整理をお考えの方は、お電話もしくはメールフォームよりお問い合わせください。

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4.過払い金返還請求

①グレーゾーン金利と過払い金

グレーゾーンと呼ばれる金利政策がまかり通った時代があります。利息制限法という法律があり、借金の元金によりますが、下表のように15%~20%の利息までと定められていました。


借金の元金額利息(年率)
10万円未満20%
10万円以上100万円未満 18%
100万円以上15%

 

しかし、この利息制限法には罰則規定がありませんでした。一方、出資法という法律では借金の利息の上限が罰則規定も合わせて定められていました。そのため、各金融機関は、出資法に合わせて高額の利息(例えば28%など)を取っていました。これにより、利息制限法と出資法という二つの法律が定める利率の間に、「グレーゾーン金利」と呼ばれる「幅」ができてしまっていました。

この払いすぎた無効な利息分を「過払い金」と呼び、過払い金を正当に返還してもらうことを「過払い金返還請求」と呼びます。

次第に出資法による利息が抑えられていき、最終的には2006年12月に公布された改正化資金業法により、殆どの金融機関で過払い金の発生はなくなりました。消滅時効は10年のため、まだ時効が成立する前の過払い金が残っている方がいらっしゃいます。


②過払い金返還請求の方法と注意点

過払い金は自動的に金融機関から案内が来て教えてくれるものではありません。自ら返還「請求」をしなければその権利は得られません。とはいっても一般の方が複雑な「引き直し計算」と呼ばれる過払い金の計算をしたり、金融機関と交渉したり、ときに裁判になるまで戦うといったことは難しいでしょう。そこで、弁護士の出番となります。過払い金返還請求は弁護士に依頼して行うことが可能です。過払い金が発生しているかどうかから始め、実際に振り込まれるまでの手続きを代理として依頼することが可能です。

過払い金返還請求の注意点としては、過払い金返還に多少時間がかかることや、過払い金が返還されてもその金融機関からの借入が残っているとブラックリストに入ることがあるなどありますが、弁護士に相談しながらすすめていくことが良いでしょう。


③過払い金返還請求はお早めに弁護士にご相談を

過払い金は金融機関によっては経営状態等により既に返還が出来なくなっているものもあります。また、2016年が、改正化資金業法から10年目となるため、時効が成立して過払い金が取り戻せなくなることが多く、早急に取り戻す必要があると言えるでしょう。


5.個人再生

①個人再生とは

近年では申請者は減っているようですが、いまでも非常に有効な債務整理の一つが「個人再生」です。

民事再生の個人版と考えることができ、手続きを簡単にしています。また住宅を失わずに債務整理をすることができます(「住宅資金貸付債権(住宅ローン)に関する特則」という、一般に「住宅ローン条項」などと呼ばれるものを利用します。すると、住宅ローンはそのままで、その他の債務について個人再生手続きにより借金を減額してもらい、住宅を維持しながら残りの債務を返済していくことができます。)

個人再生は一定の収入があり、借金が5,000万円を超えないことが条件となり、数年(3年程度)で返済していく計画となります。


②個人再生の種類と最低弁済額

個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」があります。
いずれにしても「最低弁済額」が決まっており、借金額により決まる「最低弁済基準額」と「清算価値保障の原則」に基づいた「清算価値」を比較して大きい額以上の弁済をすることになります。そして、給与所得者等再生をとる場合には、「可処分所得要件」に基づいて「2年分の可処分所得」も比較して、最も大きい額以上を弁済します。
少し難しい用語が並びましたので、簡単に解説します。


A) 最低弁済基準額

最低弁済基準額とは、借金の額により決まる最低限弁済しなければならない金額で、下表のようになります。

借金の総額最低弁済基準額
100万円未満借金総額
100万円以上500万円未満100万円
500万円以上1500万円未満借金総額の5分の1
1500万円以上3000万円未満300万円
3000万円以上5000万円以下借金総額の10分の1



B) 清算価値保障の原則
清算価値とは、もし債務者が自己破産をした場合に、債権者に分配される価値のことを指します。つまり、清算価値保障の原則は、債務者が自己破産するよりは多くの額の分配を得ることができるよう保障するものです。


C) 可処分所得要件
可処分所得とは、下の式で表されるもので、2年分は弁済するようにと言う要請が可処分所得要件です。
可処分所得 = 債務者の収入合計 - 所得税・住民税・社会保険料など - 最低限度の生活費

D) 小規模個人再生の特徴
可処分所得要件を課されないため、比較的小額の最低弁済額になります。サラリーマンなど給与所得者でも受けられます。ただし、債権者の反対により認可されないケースがあり得ます。

E) 給与所得者等再生の特徴
サラリーマンなど給与所得者が対象となり、可処分所得要件が付け加えられます。ただし、債権者の同意は必要要件ではありません。


③個人再生のメリットとデメリット

個人再生におけるメリットと言えば、前述の通り、大幅な借金の減額が見込める上に、住宅ローンを支払いながら住宅を守りつつ債務整理ができることです。また、自己破産と異なり、免責不許可事由は基本的には不問となります。ですから浪費による借金であっても個人再生の認可が下りることがあります。
一方主なデメリットはいわゆるブラックリストに載ること、また官報に記載されることです。しかし、官報を見る方は一般の方は殆どいないため、これはそれほど問題ではないかも知れません。自動車を持っていると、ローンがついていると原則的には手放さなければなりません。詳しくはケースにもよりますので、当事務所の弁護士にご相談ください。


6.自己破産

①自己破産とは

債務整理のうち、借金を帳消しにする方法が自己破産です。自己破産をすると、裁判所から免責(決定)を受け、正式に借金がゼロとなります。これにより、借金の督促が止まるだけでなく、借金で苦しんでいた生活から開放され、新しい道を歩みなおすことが出来ます。
自己破産手続きは、基本的には破産管財人(弁護士が多いです)が選任され、管財人により残っている財産を債権者に現金化して分配するというものですが、債務者の財産が少ない場合には、そもそも分配する配当がないとして、破産管財人を選任することなく破産手続きを廃止(終了)することがあります。これを「同時廃止」と言います。一方、破産管財人が選任されて、財産を調査したけれども、配当する財産が見当たらないと判断され、そこで破産手続きが廃止(終了)される場合を、「異時廃止」と言います。いずれにしても、弁護士が破産手続きをサポートすることができますので、自己破産もご検討の方は当事務所の弁護士までご相談ください。


②自己破産のメリットとデメリット

自己破産のメリットは、上述のように、借金をゼロにできることでしょう。また、給与の差し押さえ等があった場合も、それを解除する手続きが可能です。
一方、覚えておくべきデメリットがあります。いわゆるブラックリストに載ったり、官報に載ったり、一部の職業(警備員や保険外交員、士業など)は資格制限があったりします。動産・不動産を持っていれば、引き揚げられます。また、連帯保証人に請求が行くことになりますので、予めよく説明をしておく必要もあります。
もう一点押さえておくべきことは、既に触れてきた「免責不許可事由」についてです。浪費(ギャンブルなど)による借金の場合、免責決定がおりないことがあります。偏頗弁済として、破産前に一部の債権者のみに返済をするなどすることも、免責がおりない理由とされます。その他にも、財産を隠したり損壊させたりして、配当にまわすべき財産を少なく見せることや、誠実に破産手続きを行わず、必要な説明をしないことなども、免責不許可事由の中に含まれます。
いずれにせよ、自己破産をお考えの方は、借金問題の一刻も早い解決が必要かと思いますので、自己破産以外の選択肢も考慮しながら、債務整理を進める必要があるでしょう。詳細は当事務所の弁護士までご相談ください。


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