取り扱い分野The FIELD OF HANDLING

不動産トラブル

不動産トラブルとは

土地や建物と言ったいわゆる不動産に関わるトラブル・紛争は比較的多く、小さな問題が後々大きな問題としてのしかかって来ることがあります。弁護士が介入することで解決を早めたり、正当な補償を請求したりしやすくなりますので、お困りのことがあれば当事務所の弁護士までご相談ください。

ここでは不動産トラブルを大まかに3つに分けて解説します。不動産売買トラブル、不動産賃貸トラブル(借地・借家紛争)、建物紛争と大きく分類できるかと思います。

不動産売買トラブル

売買、すなわち、不動産を購入するする際や購入した後のトラブルについてみて見ます。ここでの利害関係者は、買主、売主、不動産会社の三者です。ですから、これらの間でトラブルが起こることが多いです。




①媒介契約について

不動産会社に対し、売買の募集をお願いする際に取り交わす契約が「媒介契約」です。この媒介契約には3種類があり、「一般媒介契約」、「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」となっています。この順番に契約の拘束力が強くなっていきます。

この媒介契約を理解せずに結んでしまったことで起こるトラブルや、中途解約などで実費が請求されるケースなどにおいてトラブルが発生しやすくなっています。

②仲介手数料について

不動産の売買では、宅地建物取引業法という法律により、「仲介手数料」の上限金額が定められていますが、何かと理由をつけて請求されたり、売買の成約がまだなのに仲介手数料を請求されたりと言ったトラブルも発生することがあります。

③手付金について

不動産売買は高額な買い物となりますので、手付金(着手金)を支払うことがありますが、この手付金に関わるトラブルもあります。契約解除に伴う手付金の扱いや、不動産会社の倒産などで手付金が返ってこないなどといったトラブルもあります。


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不動産賃貸トラブル(借地・借家紛争)

借地・借家に関わる問題、トラブルは多数あります。ここではその主なものを挙げます。


①入居中のトラブル

生活音が大きかったり、夜中まで騒ぐなど、騒音トラブルによって隣の部屋の方が迷惑を被ったり、人間関係の問題が発生したりするケースがあります。


②滞納によるトラブル

家賃などの賃料を滞納する借主のために、貸主(大家)が困るケースがあります。この場合、不動産会社・管理会社に相談することも可能ですが、取立ては弁護士を通さなければ出来ません(もし不動産会社や管理会社が取り立てをすると、非弁行為といって法律違反となることがあります)。

弁護士に相談することで、支払いの督促、和解や訴訟(「建物明渡請求訴訟」)と言った形で賃料を取り戻す働きをすることが出来ます。

③解約時のトラブル

借家の解約時によくあるケースとしては、「敷金」の返金に関わるトラブルがあります。本来なら預けた敷金は「預かり金」のため、借主に返金されるものですが、汚損・破損などにより修繕費がかかる場合には敷金から差し引かれます。この額に関してトラブルとなることもあります。



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建物紛争

建物に関わるトラブルもありますが、良くあるケースとしては、「瑕疵担保責任」の問題です。

ここで、「瑕疵(かし)」とは、欠陥がある状態のことを言います。瑕疵担保責任とは、通常一般の買主には(取引上必要とされる注意義務を行っても)気がつかないような欠陥がある住居を購入したりした際に、その責任を売主が負わなければならないということを指します。

例えば、構造部分の欠陥や雨漏り、タイルがはがれてくるなどと言ったケースです。こういった「欠陥住宅」でお困りの際は弁護士にご相談ください。

瑕疵担保責任を追求することで、契約解除や損害賠償請求をすることが認められることがあります。原則として、買主が瑕疵の事実を知ったときから1年以内に行う必要があります。宅地建物取引業者が自ら売主となるケースでは、引渡しの日から2年以内であれば買主は瑕疵担保責任を追及できると、例外的に認められています。

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