取り扱い分野The FIELD OF HANDLING

刑事事件

刑事事件の加害者となった場合やそのご家族は、一刻も早く弁護士を通して弁護する必要があります。

ここではその必要性について、刑事事件の流れを中心にしながら解説します。

刑事事件と民事事件

最初に「刑事事件」と「民事事件」の違いについて簡単に触れておきます。


ともに法律に基づいて取り扱われる点は同じですが、特徴としては下表のようになります。


ポイント刑事事件民事事件
訴える人検察官原告
訴えられる人被疑者・被告人被告
捜査機構の介入ありなし
刑罰の有無刑罰が課されることがある課されない
殺人・窃盗・痴漢・傷害・暴行など離婚・交通事故の慰謝料や相続など

 

刑事事件は捜査機構が介入し、検察官が被疑者・被告人を訴えて刑罰が課されることがあります。

一方、民事事件では捜査機構は「民事不介入」で、原告が被告を訴えますが、刑罰の対象とはなりません。

身柄事件と在宅事件

刑事事件のうち、身柄を拘束される(勾留される)場合を「柄事事件」といいます。具体的には、警察によって「逮捕」され、検察に「送致」される場合です。

一方、逮捕されない刑事事件があります。それが「在宅事件」です。その名前の通り、自宅にいることができますが、警察の取調べを適時受けます。逃亡の疑いがない場合などに適用されます。ただし、警察が呼び出した際に応じないと身柄事件に移行します。なお、在宅事件の場合、警察の取調べを経て捜査書類が整うと、検察側へ「書類送致」されます。検察官の判断により、起訴(在宅起訴)され刑事裁判を受けるかどうかが判断されます。

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刑事事件の流れ

一般的な刑事事件の流れについて簡単に説明します。流れは、

①逮捕→②送検→③勾留→④起訴→⑤公判

となります。

①逮捕

警察に捕まえられることを「逮捕」と言います。この場合、その後有罪とならなくても「前歴」がつきます。

逮捕には3種類あります。


・通常逮捕

・現行犯逮捕

・緊急逮捕


「通常逮捕」は「逮捕令状」があって容疑者として逮捕するケース、「現行犯逮捕」は警察官の前で犯罪を犯した犯人を逮捕するケース、「緊急逮捕」は逮捕令状無しに重大犯罪を犯したと見なされる容疑者を緊急的に逮捕するケースを言います。

その後、警察署の「留置所」にて拘束され、「取調べ」を受けますが、48時間以内に検察に「送検」されるか「釈放」されるかが決まります。

②送検

検察官によって取調べが行われます。24時間以内に「勾留」するかどうかを決定しますが、日本の場合は有罪前提での取調べとなることが多く、「勾留請求」が行われることが殆どです。


③勾留

裁判所が被疑者を「勾留」するか「釈放」するかを決めますが、ここで釈放されることは殆どありません。

勾留となった場合、裁判所が「勾留状」を出し、再び警察で取調べを受けたり証拠収集がされたりします。

拘留期間は原則10日間ですが、裁判官の判断で最大20日間まで延長が可能です。


④起訴

勾留期間の間に検察官が被疑者を「起訴」するか「不起訴」とするかを決定します。

ここで「不起訴」となるケースは次の三つが主です。


・嫌疑無し

・嫌疑不十分

・起訴猶予


「嫌疑無し」は、犯行の関与が無いと判断されたケースで、「嫌疑不十分」は、証拠等が不足していて、犯行の可能性があっても立証不可能なケース。「起訴猶予」は、被疑者が犯行を認め、大いに反省していたり罪が軽微なものと見なされたりするケースです。

しかし、もし起訴相当であれば、裁判官に「公訴(刑事裁判)」を提起します。


⑤公判

起訴された場合、「起訴後勾留」されるか「保釈」されます。保釈には「保釈金」が必要となります。


起訴の1ヶ月後あたりで公判(刑事裁判)が行われ、その後、「有罪」か「無罪」の判決が下されます。

ただし、「略式起訴」と言って公判が行われず、書類ベースで罰金が科せられる場合もありますが、これも「有罪」扱いです。

ここで、略式起訴を含め、有罪となった場合、「前科者」となります。いわゆる「前科」がつきます。


なお、前科がつくと、警察および検察にてその情報が死亡するまで残ってしまい消せません。更に、交通前科を除く罰金刑以上の前科の場合は、本籍地の市区町村の犯罪人名簿に刑の効力が消えるまで残ります。


有罪判決を受けると海外旅行に支障があることもあります。


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弁護士による刑事弁護

そこで重要なポイントは、これらの流れのまま有罪判決を受ける前に、「釈放」、「保釈」、「不起訴処分」、「示談成立」となることが求められます。最悪、判決で「執行猶予」を勝ち取ることで、刑務所に服役することは免れます。


しかし、当の本人は留置されたり勾留されたりしていて、証拠をかざしたり示談をしたりすることが難しいです。ですから弁護士が弁護人となって、被疑者を守ったり、有罪判決を受ける前に「釈放」、「保釈」、「不起訴処分」、「示談成立」を目指したり「執行猶予付き判決」を求めたりします。これを「刑事弁護」といい、憲法でも保護されている権利です。


刑事弁護において、弁護人には私選弁護人、国選弁護人があります。


私選弁護人は逮捕後直ぐに、被疑者本人やその家族によって自由に選任することができます。


資金がなくて私選弁護士を雇えない場合などには国選弁護人として、裁判所が弁護人を選任してくれます。


いずれにしても、弁護人が刑事事件の解決を目指して弁護を行います。


この際、被害者との示談(弁護士特権で被害者と連絡を取ることが可能です)が成立し、起訴猶予となれば、前科がつかなくなりますから、被疑者としては大きなメリットとなります。


こうした対策を逮捕された被疑者やその家族はとることが可能です。


喧嘩などでの傷害事件、万引きなどの窃盗事件、飲酒運転による交通事故、着服や横領、盗撮や痴漢など様々な刑事事件において刑事弁護を担当する刑事弁護に強い弁護士を一刻も早く選任することが大切です。


刑事事件を犯してしまった場合やそのご家族は、お問い合わせください。

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