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2020/09/07

コラム

民事事件と刑事事件の違いと刑事事件の流れと費用(まとめ)

喧嘩などによる傷害事件や、万引きなどの窃盗、飲酒などの交通事故、盗撮や痴漢など、日常生活の中で人を傷つけたり物を盗んだりする事件を起こしてしまった場合、それは「刑事事件」として扱われます。

しかし、民事事件と刑事事件がどのように違うかについてはよくわからないという人が意外に多いようです。


そこで、民事事件と刑事事件について、その違いに焦点を当てて説明していくことにしましょう。



1.民事事件と刑事事件の違い

民事事件と刑事事件はいずれも法律問題を扱う事件もしくは手続ですが、互いに異なる目的を持った別個の制度です。


(1) 民事事件

まず、民事事件は、私人間の法律上の争いを解決するためのものです。

したがって、民事事件の当事者は原則として私人と私人(法人も含む)であり、また当事者が望めば話し合いで解決をすることができます。裁判所の判決などによる強制的な解決を強いられるものではありません。


例えば、交通事故において、通常は、被害者が事故によって被った損害について加害者に対して賠償請求をするという形で民事事件が起こります。争いの当事者は被害者と加害者であり、当事者の意思次第で話し合いでの解決もできますし、裁判所の判決による強制的な解決もできます。


(2) 刑事事件

これに対して、刑事事件は、刑罰法規に違反する行為をした人に対して、国家が刑罰を加えるためのものです。

したがって、刑事事件の当事者は、いわば被告人と国(具体的には検察官)であり、必ず裁判所の判決により、被告人の有罪無罪、有罪の場合には被告人に科す刑罰を決めることになり、話し合いでの解決ということはありません。


つまり、加害者が刑法や条例などの刑罰法規に違反している場合に、加害者(被告人)に刑罰を科すか、どのような刑罰を科すかを裁判所が判決により決めるという形で起こるのが刑事事件です。


(3) 手続の違い

①民事事件を解決するための手続

そもそも、民事事件は必ず裁判所が関与して解決しなければならないものではありません。当事者が話し合いでの迅速な解決を望めば、裁判を経ずに当事者間での話し合い・交渉などによって争いについて合意をして解決することができます。


当事者が話し合いによる解決を望まない場合や、話し合いをしても合意に達することができない場合には裁判所の手続を利用して事件を解決することになります。この場合には、裁判所は民事訴訟法に規定された手続により最終的には判決によって争いを強制的に解決することになりますが、裁判になったものでも話し合いによって解決を図ることも可能です(和解)。


②刑事事件を解決するための手続

刑事事件は原則として刑事訴訟法等の法律に基づく裁判所の手続によって解決されます。


場合によっては、検察官の判断で起訴を猶予するなどして裁判所の判決によらずに刑事事件が事実上終結することもありますが、被告人に刑罰を科すには必ず法律の定める手続によらねばならず、これは被告人の権利を守るための憲法上の要請でもあります(憲法31条)。


(4) まとめ

一言で言うと、民事事件は私人間の争いを解決するもの、刑事事件は罪を犯した人に刑罰を科すためのものということになります。



2.刑事事件の流れ

次に、刑事事件の手続の流れについて概略を説明しておきます。


(1) 逮捕・勾留

警察が犯罪を認知すると、逮捕・勾留の必要性があるか否かを判断し、必要があると判断されると被疑者は逮捕・勾留されます(身柄事件)。なお、現行犯逮捕もしくは緊急逮捕の要件を満たす場合以外は、逮捕は裁判所の令状に基づいて行う必要があります(通常逮捕)。


被疑者を逮捕した後の手続は、刑事訴訟法上厳格な時間制限が規定されており、警察及び検察はこの制限時間内に必要な手続を取らなければなりません。


まず、警察は逮捕後48時間以内に検察官に被疑者の身柄を送致するか釈放しなければなりません。検察官が被疑者の身柄の送致を受けた場合には、24時間以内に裁判所に勾留請求をするか釈放しなければなりません。


勾留の必要性は、被疑者に逃亡のおそれがあるか、証拠隠滅の可能性があるかなどによって判断され、検察官の勾留請求に理由があると判断されれば、裁判所は原則10日間の勾留を認め、さらに10日間延長することも可能です。


警察・検察が被疑者を逮捕・勾留するまでの必要性はないと判断すれば、被疑者は身柄を拘束されないままで取調べ等を受けていくことになります(在宅事件)。


(2) 捜査

身柄事件の場合には、警察及び検察は、10日から20日の勾留期間内に被疑者・関係者の取調べや実況見分、各種機関への照会など必要な捜査を行い、検察官は捜査結果をもとに勾留期限までに被疑者を起訴するかしないかを決定します。起訴しない場合には被疑者は釈放されます。


被疑者(加害者)としては、この勾留期間内に被害者と示談ができれば起訴猶予となる場合もあります。


(3) 起訴

検察官が被疑者を起訴することとした場合には、勾留期限までに裁判所に起訴状が提出され、裁判所に事件が係属することになります。


なお、起訴には正式な起訴と略式命令請求があり、略式命令請求が行われた場合には、裁判所は公判手続を開かずに書類審査のみで通常は即日判決が出されます。この略式手続で裁判所が出せる判決は100万円以下の罰金の判決のみとされていますので、法定刑に罰金が定められていない重い罪の場合にはこの手続によることはできません。


一般的には、被害が軽微な場合、違反の態様が重大でない場合、被告人に前科がない場合などにこの略式手続によって処理されることが多くなっています。

勾留されていた被疑者が略式命令を受けた場合には、そのまま釈放されることになります。


(4) 公判

検察官が正式な起訴をした場合には、後日裁判所で公判手続が開かれて事件が審理されることになります。起訴時に勾留されていた被疑者は、保釈請求を行って保釈が認められない限りは起訴後もそのまま引き続き勾留されます。


在宅のまま起訴された被告人は、通常は在宅のままで公判手続を行って行きます。別途、裁判所が勾留する旨の決定をすれば勾留されることになりますが、あまり行われることはありません。


公判期日は審理上の必要があれば複数回行われますが、事実関係に争いがない場合には第1回期日のみで結審することが多いのが実際です。


(5) 判決

結審時に判決期日が指定され、判決期日に被告人に判決が言い渡されます。


事実関係に争いがなく複雑な事情もない場合には結審から1週間程した後に判決期日が指定されるのが通常ですが、軽微で定型的な内容の事件の場合には結審直後にその場で判決が言い渡されることもあります。



3.刑事事件にかかる費用

刑事事件、特に勾留された事件や正式に起訴された事件では、弁護人を依頼することを検討すべきです。

軽微な罪での事件以外では、起訴されると、被告人が私選弁護人を選任しない場合には裁判所が国選弁護人を選任します。また、起訴前であっても、一定の法定刑に当たる罪の被疑者が希望した場合には国選弁護人を選任してもらうことができます(被疑者国選)。


傷害事件や痴漢、盗撮など、被害者が何らかの被害を受けている場合、その被害者との間で示談が成立すれば処罰も軽くなる、場合によっては起訴猶予を勝ち取ることもできますので、私選・国選のいずれにしても起訴前の被疑者段階で弁護人を選任しておくことをおすすめします。


私選弁護人を選任する場合には弁護士費用がかかることになりますが、事件の内容に応じて着手金は30万円から50万円程度の金額とされていることが多いようです。ただ、具体的な金額は弁護士によって異なりますので、依頼時に見積もり等をしてもらって確認しましょう。


なお、首尾よく起訴猶予や執行猶予判決を勝ち取るなどした場合には、着手金と別途報酬金が必要ですので、その点についても算定方法を確認しておきましょう。着手金と同額程度に設定されていることが多いようです。



4.まとめ

このように、刑事事件で逮捕され起訴されてしまった場合、多大な時間と費用がかかり、社会復帰にも影響が及ぶ可能性があります。そのような場合に備えて、ある程度刑事事件の手続や流れを知っておくことは重要です。


万が一刑事事件を起こしてしまったら、早急に弁護士に相談して対応しましょう。示談交渉などの弁護活動により釈放されたり、不起訴処分で済んだりする可能性が高まります。


広島県広島市にある田中法律事務所は、様々な刑事事件に対応しております。地元広島市を中心に、東広島市、呉市、廿日市市、三次市、福山市など、広島県全域よりお問い合わせを頂いております。

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