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2020/04/10

コラム

成年後見人の重要性と保佐人・補助人との違いについて(入門編)

○成年後見・成年後見人とは?

人口の高齢化が進んだ最近では、成年後見制度の重要性が増しており、制度の利用件数も年々増加しています。ただ、「成年後見」や「成年後見人」という言葉自体は知っているが、それはどのようなものなのかと問われるとよく分からないという方が多いのではないでしょうか。


ここでは、知っているようで実は知らない成年後見制度について、入門編として簡単に説明することにします。


1.成年後見とは

(1) 成年後見制度

成年後見制度は、精神上の障害によって判断能力が十分でない人成人)を法的に保護するための制度です。


もちろん成年後見制度はあくまで法的な保護を与えるもので、福祉サービスなどによる実際の保護は別の制度によることになりますが、成年後見制度は、それらの福祉サービスを利用する前提ともなります。例えば、認知症などにより判断能力が衰えてしまった高齢者が福祉サービスを利用するための契約をしようとする場合、有効な契約を締結するには原則として成年後見人が代理して行う必要があります。つまり、現実に福祉による保護を受けるためには成年後見が必要だということになります。


なお、判断能力が十分でないという点では同じである未成年者を法的に保護するために、別に未成年後見制度というものがあります。


(2) 種類

成年後見制度は民法に定められている制度ですが、民法上3種類のものが規定されています。


①後見・・・精神上の障害により判断能力を欠く常況(じょうきょう)にある場合。

②保佐・・・精神上の障害により判断能力が著しく不十分な場合。

③補助・・・精神上の障害により判断能力が不十分な場合。

 

上の説明は、民法の規定をわかりやすく表現したものですが、③の補助は判断能力が「不十分」、②の保佐(補佐ではないことに注意して下さい。)は判断能力が「著しく」不十分、①の後見は判断能力を「常に欠く」(民法の規定上、「状況」ではなく「常況」と記載されています。)状態だということになります。したがって、③→②→①の順で、保護の必要性が高くなることが分かると思います。


そして、民法は、①の場合には「後見人」、②の場合には「保佐人」、③の場合には「補助人」を付けて、精神上の障害の程度に応じた法的な保護を行うことにしています。



2.認知症と成年後見の必要性

成年後見制度は、精神上の障害を持つ成人一般に及ぶもので、例えば若年の精神障害者が利用することもできますが、昨今の高齢化社会の下では認知症を患う高齢者による利用が最も多いということができます。


法的な判断能力が十分でない人は、自分の財産の管理や普段の生活について不安を抱えており、これに付け込んだ犯罪(横領、詐欺など)の被害にあう危険もあります。このような被害から高齢者などを守るために、成年後見制度による保護が必要になりますので、認知症患者と成年後見制度は密接な関係を持つということができるでしょう。したがって、認知症患者の家族の方は、成年後見制度の内容について早期に一度確認しておくことをお勧めします。



3.成年後見人等の選任・権限

誰が成年後見人などになるかは家庭裁判所が審判で決定しますが、成年後見等の申立てをする際に候補者を挙げることができます。配偶者や子などの親族を候補者として挙げるケースが多く、特に問題がなければ家庭裁判所は候補者を成年後見人等にしますが、親族間に意見の食い違いがあるなど問題のある場合には、弁護士や司法書士などから選任することになります。


成年後見人、保佐人、補助人の権限は、本人の保護の必要性が高いほど権限が広く、保護の必要性が低いほど権限は狭くなっています。本人の自己決定権の尊重と保護の必要性のバランスを取ったものですが、具体的には次のとおりです。


(1) 成年後見人の権限

成年後見人の職務は、成年被後見人(成年後見を受ける人)の財産管理と身上監護を行うことであり、代理権を通じてこの職務を行うことになります。


すなわち、成年後見人は、財産に関する法律行為について代理権を持っており、成年被後見人が契約などの法律行為をしようとする場合には成年後見人が代理して行うことになります。もし、成年被後見人が単独で法律行為をした場合には、成年後見人はこれを取り消すことができます。ただし、日用品の購入などの日常生活に関するものは取り消すことはできません。


また、成年被後見人の身上監護(例えば、医療や福祉に関する契約を結ぶこと)についても、成年後見人が代理して行います。


(2) 保佐人の権限

被保佐人(保佐を受ける人)は、成年被後見人と比べると判断能力が高いので、原則として単独で法律行為を行うことができますが、民法の規定する一定の法律行為をする場合には、保佐人の同意が必要で、この同意なくして行なわれた法律行為は取り消すことができます。


つまり、保佐人は、被保佐人の一定の行為についての同意権を有します。


同意を要する行為は民法13条1項に列挙されていますが、借入れ、不動産の売買・賃貸借、贈与、借金、保証、訴訟行為などが含まれます。


(3) 補助人の権限

被補助人(補助を受ける人)は軽度の障害を有するに過ぎませんので、特定のもの以外は単独で有効に法律行為を行うことができます。そして、家庭裁判所は、特定の法律行為を指定して補助人に代理権、同意権を与えます。この「特定の法律行為」は必要に応じて家庭裁判所が定めるもので(例えば、「不動産などの重要な財産の処分」など)、ケースによって異なります。



4.成年後見の申立手続

(1) 申立権者

成年後見制度は、家庭裁判所が後見開始、保佐開始、補助開始の審判を行うと始まるものですが、家庭裁判所が保護の必要がある人を探して勝手に審判をしてくれるものではもちろんありません。保護の必要性がある本人と一定の関係のある人が申立てをすることになりますが、申立てのできる人(申立権者)は次のとおりです。


①本人

②配偶者

③四親等内の親族

④未成年後見(監督)人・後見人・保佐(監督)人・補助(監督)人・・・類型を変更するための申立を行う(例えば、保佐から後見に変更する場合など)

⑤市町村長、検察官・・・身寄りのない人などのために申立てをする


(2) 申立てに必要な書類

申立ては、後見等開始申立書に必要書類を添付して、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出して行います。


添付する書類には、戸籍謄本・住民票(いずれも本人及び後見人等候補者分)、診断書、財産目録、同意書(配偶者・子)などがありますが、裁判所によっても異なりますので、各家庭裁判所のホームページなどで確認して準備します。


(3) 申立て後の流れ

後見等開始の申立てがあると、家庭裁判所は手続を開始するかどうかについて審理を始めます。具体的には次のような内容です。


①家庭裁判所調査官による調査・・・本人、後見人等候補者との面会なども行います

②医師による鑑定・・・行われない場合もあります

③推定相続人の意向の調査・・・将来相続人となる見込みの人に対して、申立てや後見人等候補者に関する意見を聞くなどします。


これらの審理を経て、後見等開始の審判が行われますが、申立てから審判までは2か月から4か月程度かかるのが通例です。


5.まとめ

認知症の高齢者が横領などの被害に遭うといった報道を耳にすることも多くなっています。もし身の回りに認知症などのために判断能力が十分ではないような人がいましたら、早めに弁護士に相談するなどして成年後見制度の利用を検討しましょう。



6.成年後見を弁護士に依頼する場合は田中法律事務所まで

成年後見制度について概要をご説明しましたが、ご家族の中で何らかの問題があって後見人を選任するのが難しい場合があります。その際は、弁護士や司法書士に依頼することになりますが、遺産相続トラブルを見据えて弁護士に依頼するとよいケースがあります。


田中法律事務所では、成年後見人をお受け出来るケースがございますので、ご相談をお寄せください。


広島県広島市にある田中法律事務所は、地元広島での30年以上の実績と豊富な経験をもとに、お相談者の問題を法的にサポートいたします。


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