お知らせNEWS

2020/03/16

コラム

債権回収の方法と弁護士に依頼するメリットについて

○債権回収とは

人にお金を貸した場合、約束通りに返済してくれないことがあります。

この場合、相手からお金を取り立てるための手続きをしないといけませんが、その手続きのことを「債権回収」と言います。

債権回収は、自分で行うことも可能ですが、弁護士に依頼するといろいろなメリットがあるのでおすすめです。

そこで今回は、債権回収の方法と弁護士に依頼するメリットをご紹介します。


1.債権回収が必要なケース

まずは、債権回収とはどのようなことで、どのような場合に必要になるのかを確認しましょう。


債権回収というのは、簡単に言うと、権利にもとづいてお金を取り立てることです。


たとえば、お金を相手に貸していても借用書通りに返済してくれない場合には、貸金返還請求権という権利があるので、それにもとづいて支払を求めることにより、返してもらうことができます。


相手に対して慰謝料請求ができる場合にも、相手が自分から慰謝料を支払ってくれない場合には、こちらから請求をして、債権回収する必要があります。


さらに、売買代金や売掛金を支払ってくれない場合や賃料滞納(未払家賃)、未払の養育費などがある場合にも、相手に請求して、支払をしてもらうことができます。


借金した本人が支払をしない場合には、連帯保証人にも請求ができます。


これらはすべて債権回収の手続きであり、相手から金銭の支払いを受けなければならないケースでは、広く債権回収が必要になります。


2.債権回収の方法

債権回収を行う場合、どのような方法をとれば良いのでしょうか?

まずは、自分で債権回収する方法をご説明します。


(1) 相手に請求をする

一般的に、相手からお金を取り立てるときには、まずは相手に対して直接連絡を入れて支払を求めます。電話や手紙でもかまいませんし、直接訪ねていって取り立てをしてもかまいません。


相手に対して内容証明郵便を使って支払請求書を送ることも可能です。そうすることで、債権回収をいつしたのか、また相手に届いたかどうかなどの証拠となりますので便利です。


(2) 合意書は公正証書にする

そして、相手との間で支払方法について話合い、合意ができたら貸金や示談金支払いなどに関する合意書を作成して、その内容にしたがって支払いを受けることとなります。


合意書を作成しないこともありますが、分割払いのケースなどでは、書面作成をしておかないと相手が必ずしも約束通りに支払ってくれるとは限らないので、必ず書面化しておく必要があります。


また、合意書(支払の確約書)は公正証書にしておくことをおすすめします。公正証書とは、公証人に作成してもらう文書ですが、金銭債務の支払を定める場合には「強制執行認諾条項」をつけることができます。


強制執行認諾条項をつけると、相手が約束通りの支払をしない場合にすぐに相手の財産を差し押さえることができます。単なる私人間の合意書の場合には、相手が支払をしない場合にいったん裁判をしないといけませんが、公正証書を作成すると、その手間が省けて便利です。


そこで、相手と任意交渉によって支払をしてもらえることになったら、必ずその確約書を公正証書にしておくべきなのです。


(3) 支払いを受けられないなら裁判をする

次に、相手に請求をしても、相手が支払に応じない場合の方法をご紹介します。


たとえば、内容証明郵便を送付しても、相手が無視したり、話合いには応じても支払に応じなかったり、条件が合わなかったりすることがあります。


このような場合には、相手に対し、訴訟(裁判)を起こさないといけません。起こす裁判の種類は、借金の取り立ての場合には貸金返還請求訴訟ですし、交通事故などの賠償金や慰謝料の場合には損害賠償請求訴訟、未払家賃の請求の場合には未払家賃請求訴訟、売買代金の請求の場合には売買代金(売掛金)請求訴訟などとなります。


訴訟を起こすと、相手に対して請求権を持っていることなどについて主張と証明をする必要があります。


これらの主張と立証を適切に行うことができたら、裁判官が相手に対して支払い命令の判決を出してくれます。そうすると、その判決書に従って相手の財産を差し押さえて取り立てをすることができます。


たとえば、相手の預貯金や不動産、給料などを差し押さえることができるので、それらから債権の満足を受けることができて、債権回収が可能になります。



3.債権回収を弁護士に依頼するメリット

これまで、自分で債権回収をする方法をご説明しましたが、債権回収は弁護士に依頼するとたくさんのメリットがあるので、以下でご紹介します。


(1) スムーズに手続きを進められる

弁護士に債権回収を依頼すると、スムーズに手続きを進めることが出来ます。


債権回収を自分でしようとしても、まずは何から手をつければ良いかわからないことが多いですし、相手と交渉をしようとしても感情的になって話が進まないこともあります。


あまり厳しい取り立てをすると恐喝になってしまうので心配だということもあるでしょう。


公正証書の作成には当事者双方の協力が必要ですが、自分で対応していると申込などの手続きがスムーズにできず、その間に相手の気が変わって作成ができなくなることもあります。


また、相手が支払をしてくれない場合には裁判をしないといけませんが、自分一人では裁判を進めることは難しいです。


弁護士に債権回収を依頼すると、このような問題はスムーズに解決出来ることがほとんどです。弁護士は普段から債権回収手続きに慣れているので、まずは何から手をつけたら良いか事案に応じて適切に判断できますし、相手との交渉などもスムーズにすすめられます。また、法的な知識を持って交渉ができるので、有利に交渉を進めることも可能です。


合意ができて公正証書を作成する際にも、弁護士が公証役場への申込から公正証書の作成まで全面的に手伝ってくれるので確実に手続きができます。


さらに、相手が支払に応じない場合に裁判を起こすことも、弁護士であれば簡単なことですし、裁判手続きの進め方や裁判終了後の強制執行(差押え)の手続きも弁護士に任せておけば安心です。


以上のように、弁護士に依頼すると債権回収のすべての場面で手続きがスムーズに進むメリットがあります。


(2) 適切な手続きができる

弁護士に債権回収を依頼すると、適切に手続きを進めることができます。自分で債権回収しようとしても、どのような手段が最適かを判断することは難しいです。たとえば、時効が迫っている場合には早急に内容証明郵便で通知書を送り、すぐに裁判の準備を進めないといけませんが、自分ではそのようなことがわからないことがあり、気づかない間に借金が時効にかかっていることもあります。


「取り立てのためなら何をしても良い」と思い込んで極端な取り立て行為を行い、それが原因で自分の方が恐喝罪だと言われてしまうこともあります。


弁護士は、法律のプロなので、こうした法的問題については熟知しています。そこで、弁護士に対応を依頼したら、これらの問題で不利益を被ることはまずありません。時効完成間近ならそれに応じた対応をとりますし、相手への支払い請求が恐喝にならないようにきちんと対応してくれます。このように、法的に適切な方法で債権回収を進められる点も、弁護士に依頼するメリットの1つです。


(3) 保全ができる

弁護士に債権回収を依頼すると、民事保全ができるメリットがあります。


民事保全とは、仮差押などの仮処分手続きのことです。


これは、すぐに相手の財産を差し押さえないと、相手が財産隠しをしてしまいそうな場合に利用します。


たとえば、相手に対して500万円の貸し金請求をする場合、相手が500万円の預貯金を持っているとしましょう。ただ、相手は自分から支払をしないので、これから裁判をしなければいけません。この場合、裁判が終わって実際に預金の差押えができるまでには最低3ヶ月程度はかかってしまうので、その間に相手が500万円の預貯金をどこかに隠してしまったり使ってしまったりするおそれがあります。


そうなってしまっては、わざわざ裁判を起こす意味がありません。


そこで、相手による財産隠しを防ぐため、裁判が終了するまでの間、仮に預貯金を動かせなくするのです。これは仮差押という手続きですが、こうした処分のことを民事保全といいます。


相手から確実に債権回収をするためには、民事保全が非常に重要だということはすぐにわかるでしょう。


自分でも民事保全の手続きをすることは可能ですが、民事保全の手続きは迅速に進める必要があり、しかもかなり複雑で難しい手続きです。素人が自分で進めようとすると、なかなか保全決定が出ず、その間に相手が財産隠しをしてしまうおそれが高いです。


この点、弁護士であればプロとしてスムーズに保全決定を出してもらい、相手の財産を確実に仮差押することなどができるので、債権回収を非常に有利に進めることが可能になります。


財産を仮差し押さえされたら、相手が驚いて、その時点で自分から支払を申し出てくることもあります。


このように、弁護士に債権回収を依頼すると、効果的に民事保全を行えるというメリットがあります。



4.債権回収を弁護士に依頼する方法とその後の流れ

このように、依頼するとメリットがたくさんある弁護士ですが、実際に債権回収を依頼する場合にはどのような手続きをとれば良いのでしょうか?


弁護士に債権回収を依頼したい場合、まずは依頼する弁護士を決めて法律相談を受ける必要があります。法律相談については、法律事務所に直接申込をすればできます。


債権の内容や現状などを説明して、弁護士が債権回収を受任してくれることになったら、弁護士が相手に対して内容証明郵便で請求書を送付し、支払についての交渉をしたり、訴訟を起こして取り立てを行ったりしてくれます。


相手との間で公正証書を作成する際には、公証役場への申込から公正証書の作成までスムーズに手続きを進めてくれますし、裁判を起こす場合にも、裁判中に相手が財産を処分してしまわないように、きちんと保全処分も実施してくれます。


最終的に取り立てが終了したら、弁護士報酬を差し引いて、回収したお金を依頼者に返金してくれます。


以上のように、弁護士に債権回収を依頼するとたくさんのメリットがありますが、そのためには、まずは弁護士事務所に行って法律相談を受けるところから始めるものです。


今、相手が定められた支払をしてくれないので困っている場合には、まずは一度、弁護士に相談してみましょう。



○債権回収なら田中法律事務所(広島)まで

広島県広島市の田中法律事務所では、債権回収についてもご相談をお受けしております。


債権回収は弁護士に依頼する方が、メリットがあるのは上述のとおりです。広島県は広島市だけでなく、呉市、東広島市、三次市、廿日市市、福山市など、県外含めて全域対応可能ですので、まずはご連絡ください。


当サイトをご覧の方は、初回30分は法律相談が無料となります。無料法律相談のページもご参照いただき、お電話もしくはメールフォームよりご予約をお願いいたします。

BACK

CONTACTお問い合わせ

まずは、お気軽にご相談ください。

082-222-0606

082-221-6639

メールフォーム

【営業時間】平日 9:30~17:30 
【休日】土・日・祝

pagetop このページの先頭へ