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2020/03/07

コラム

離婚における慰謝料が請求できる場合、慰謝料が増額される場合とは

1.離婚時に発生する金銭的な問題

離婚にはパワーが必要だとよく言われます。お互いが納得して離婚できる場合は良いのですが、どちらかが離婚に応じてくれない場合は、感情のぶつかり合いや、様々な手続にかかる手間や時間といったものによる精神的負担が大きいからです。

と同時に、離婚に際しては、解決しなければならない様々な金銭的な問題が生じます。

前述のように、離婚には精神的な負担が伴うので、とにかく早く離婚を成立させるために、金銭的な問題を後回しにしてしまったり、金銭的な問題について深く考えずに離婚してしまったりして、後で後悔しないよう、離婚を検討する際には、離婚した場合の金銭的問題について十分理解しておくことが大切です。

(1) 離婚慰謝料
離婚慰謝料とは、夫婦のうち離婚の原因を作った側に対し、もう一方の当事者が、離婚することによって受けた精神的苦痛について請求できる金銭のことをいいます。

離婚に際し、離婚に至る原因を作った当事者(有責配偶者といいます)に対して、他方の当事者は、その有責配偶者の行為によって離婚せざるを得なくなった(婚姻生活を続けることができなくなった)ことで受けた精神的苦痛に相当する金銭を請求することができるのです。

ただ、離婚の原因が、性格や価値観の不一致といったような、夫婦のいずれかに一方的に非があるわけではなく、双方に原因があるような場合は、慰謝料の請求はできません。

(2) 財産分与
財産分与は、婚姻中に夫婦で築いた財産を、離婚に際して分割することです。

結婚した後に築いた財産は、原則として夫婦の共有財産ですが、夫婦どちらか一方の名義になっていることが多いと思います。例えば、家や車、保険等の名義が夫になっていることが多いと思いますが、妻はその2分の1について持ち分があり、離婚する際には、これを分割することを請求することができるのです。

(3) 養育費
離婚する夫婦の間に未成年の子供がいる場合は、離婚に際し、親権者を定めなければなりません。

そして、親権者として離婚後に子供を引き取って育てる場合、相手方に養育費を請求することができます。

養育費の額は、夫婦双方の収入や子供の数、年齢等によって金額が決まります。

(4) 婚姻費用の分担
正式に離婚が成立するまでに、夫婦が別居することもあります。

ただ、離婚が成立するまでは夫婦ですから、生活費の負担をする義務があります。そこで、別居中の生活費の一部を相手方に請求することができます。この生活費(法律上は、婚姻費用といいます)の請求を、婚姻費用の分担請求といいます。


2.離婚で相手方に慰謝料請求できる場合
離婚に際し相手方に慰謝料を請求することができるのは、相手方に一方的に離婚の原因がある場合です。

慰謝料を請求することができる離婚の原因としては、以下のものがあります。

(1) 不貞行為
相手方が他人と浮気をしたり、風俗に通ったりしている場合は、不貞行為として、離婚の原因となり、慰謝料の対象となります。

(2) DV・モラハラ
相手方のDV(家庭内暴力)やモラハラ(モラルハラスメント=言葉や態度による精神的な暴力)も、離婚原因の一つであり、慰謝料請求ができる理由の一つとなります。

(3)悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、生活費を家庭に入れない、理由もないのに同居しない、といったような夫婦の同居・協力義務に一方的に反している場合をいいます。

悪意の遺棄も離婚原因となり、慰謝料を請求できる根拠となります。

3.離婚の慰謝料が増額される場合
(1) 慰謝料の相場
離婚の際の慰謝料を決める明確な基準はなく、夫婦間の協議で慰謝料を決める場合は、お互いの話し合いでいくらに決めてもよいとされています。

協議で決めることができず、調停や裁判になった場合、裁判例では100~500万円位の間になることが多いようです。
一般的に、夫婦の婚姻期間が長い方が、慰謝料が高額になるケースが多いといえます。

以下、離婚の原因ごとに、慰謝料が増額される要素についてご説明します。

(2) 不貞行為の場合
離婚原因が相手方の不貞行為である場合、その不貞行為の態様によって、慰謝料が決められます。不貞行為の回数が多いときや期間が長いとき、不貞の相手方との間に子供がいるとき等は、慰謝料が増額される傾向にあります。

(3) DVの場合
夫のDVが離婚の原因である場合は、DVを受けていた期間が長かったり、程度や具体的内容がひどいものであったりするときは慰謝料が増額されます。妻が夫の暴力によってPTSD(心的外傷後ストレス障害)になってしまったような場合も、慰謝料が相場よりも多めに認められるケースがあります。

ただ、そのためには、DVの程度や期間について、妻の側でしっかりと立証する必要があります。もし体に傷が生じた場合はその写真を撮っておくとか、その都度医者にかかっておく(後で診断書がとれるようにする)、また、DVを受けた状況についてメモを残しておく等、証拠を残すことが大事です。

DVの場合、暴力を受けた側が、自分に何らかの非があるのでは、とか、自分が我慢すればいい、と思い込んでしまったり、時おり見せる相手の優しさを信じてしまったりしたために、離婚を決意した時には過去のDVの証拠がない、ということもあるので、DVを受けたときは、離婚するかどうかはさておき、まず専門家に相談することが大切です。

(4) モラハラの場合
モラハラが離婚の原因である場合、DVよりも客観的な証拠が残りにくい傾向にあります。モラハラの場合も、その頻度や期間、程度やそれによる精神疾患の有無等によって慰謝料が決まるため、記録を残すことや、医師の診断を受けること等が大切です。

また、DVと同様、被害を受けた側が、自分が悪いのではと思いがちなので、早い段階で専門家に相談することが大切です。

(5) 悪意の遺棄の場合
悪意の遺棄が離婚原因になる場合、それ自体で慰謝料が増額されることがあまり多くないといえます。ただ、夫が愛人の家に入り浸っていて帰ってこず、生活費も入れないといったように、不貞行為と悪意の遺棄が重なった場合は、慰謝料の額が増額されることが多いでしょう。

(6) 相手方の収入や財産について
相手方に収入や財産がある場合は、一般的に慰謝料の額が高額になる傾向にあります。

しかし、慰謝料を請求される側の収入は、本来、離婚の原因となった行為の評価とは関係がありません。ただ、無い袖は振れぬ、という言葉のとおり、慰謝料請求できる原因があっても、相手に収入や財産がなければ、絵に描いた餅になってしまいます。これに対し、相手方に支払能力がある場合は、比較的高額の慰謝料になりやすい、という側面があるのも事実です。


4.離婚後に慰謝料を請求できるか
(1) 離婚成立後でも慰謝料は請求可能
相手が離婚自体には合意しているものの、慰謝料の額や支払方法等で合意ができないために離婚がなかなか成立しない、という場合も少なくありません。しかし、慰謝料は、離婚が成立した後でも請求することができます。

正式に離婚が成立しないと、新しい生活を踏み出せないというときは、離婚だけ先に成立させて、後から慰謝料について協議をしたり、金銭に関する問題のみ弁護士に依頼して、裁判で請求したりすることも可能です。ただ、慰謝料の請求をしないことを条件に離婚したときは、慰謝料請求権を放棄したものとして、後から請求できなくなることがあるので注意が必要です。

(2) 慰謝料請求権には消滅時効がある
慰謝料の請求は、離婚が成立した後でも可能ですが、原則として、慰謝料請求権は、離婚成立から3年で時効によって消滅してしまいますので、この点にも注意が必要です。


5.離婚を少しでも考えたときには専門家に相談を
離婚に伴って慰謝料を請求する場合は、話し合いで相手方が合意してくれればよいのですが、そうでないときは、裁判において、離婚の原因が相手方にあること、そして、その程度や具体的態様等について、慰謝料を請求する側が証明する必要があります。

そのためにどんな証拠を残すことが有効かは、一般の方には判断が難しいと思います。ですから、少しでも離婚を考えたときは、なるべく早い段階で、法律や裁判のプロである弁護士に相談されるとよいでしょう。


6.離婚問題の解決は田中法律事務所まで
離婚時には、お金に絡む問題で苦慮される方が多いのが実情です。しかし、十分な立証ができないことで適切な慰謝料などが得られない場合もあります。ですから、弁護士にご相談いただき、適切な対応をとっていく必要があります。

広島県広島市の田中法律事務所は、様々な法的解決を提供しておりますが、離婚問題についても対応しています。

このホームページをご覧の方は、初回の法律相談が30分無料となります。

広島市内だけでなく、呉市、東広島市、廿日市市、三次市、福山市など広島県はもちろん、県外からご相談を受け付けておりますので、まずはお電話もしくはメールフォームよりご予約ください。

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