次に、任意整理の具体的な方法(流れ)を説明しましょう。
委任を受けた弁護士(または司法書士。以下同じ。)は、まず債権者に任意整理を受任した旨の通知(「受任通知」)をします。そして、最初の借入れから現在までの取引履歴(借入れや返済の記録)を送るよう債権者に依頼します。
この弁護士からの受任通知が債権者に届いた後は、債権者は債務者に直接連絡を取ることができなくなりますので、債務者としては精神的に大変楽になります。
債権者から送られた取引履歴をもとに、弁護士は、借金の利率が利息制限法で定められた利率に違反していないかをチェックし、違反している場合には払い過ぎた利息を元本に充当し直す計算(引き直し計算)をします。
その結果、全体が払い過ぎとなり、払い過ぎた分を債権者に返還請求できる場合もあります(いわゆる過払い金の返還請求)。
払い過ぎにならなかった場合には、引き直し計算によって算出し圧縮された借入元本額を分割で返済する和解案を債権者に提示して交渉を行います。もちろん、月々の返済額は債務者が無理なく支払える金額に設定します。
そして、返済中は利息が発生しないよう交渉し(将来利息のカット)、返済額がなるべく少なくて済むようにします。
複数の債権者がいる場合には、このような作業を各債権者に対して行い、全ての債権者に対する毎月の総返済額が債務者の収入から返済が可能な金額に収まるように調整します。
このようにして全債権者と交渉が終われば、あとは決まった金額を毎月返済して行くだけです。
もっとも、債権者と条件が折り合わず不調に終わってしまうという場合もあります。その点は予め注意しておく必要があります。
4.まとめ
任意整理について簡単に説明してみました。
任意整理は、さまざまな債務整理の方法のうちでも、柔軟性に富み、費用や手間もさほど掛からない点で優れた方法です。特に、深刻な状態にまでは至っていない借金問題の解決には大変適した方法といえます。返済が苦しいなと思ったら、本格的な借金地獄に陥る前に、任意整理によって解決を図ることをお勧めします。
5.債務整理は田中法律事務所まで債務整理の中でも任意整理は上述のように比較的敷居の低い整理方法です。任意整理が難しいケースでも、個人再生、自己破産などの、こういった法的な方法で借金苦から解放されることができるケースがあります。
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